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○手すりの取り付け
廊下や便所、浴室、玄関等に転倒の防止、または移動の補助を目的として設置するものです。手すりは、使用する方の状態にあった形状のものを取り付けてください。 |
○床段差の解消
居室や廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の段差を解消するための住宅改修です。具体的には、敷居を低くする工事やスロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が該当します。 |
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○床の滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
居室では、たたみ敷きから板製の床材、ビニール系の床材等への変更、浴室では、滑りにくい床材への変更等が該当します。
○引き戸等への扉の取り替え
開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取り替えのほか、ドアノブの交換、戸車の設置等が該当します。ただし、引き戸等への扉の取り替えに合わせて自動ドアとした場合、自動ドアの動力部分の設置は、保険給付の対象となりません。 |
○洋式便器等への便器の取り替え
和式便器を洋式便器に取り替えるのが一般的と考えられます。ただし、福祉用具購入費の対象となる「腰掛便座」は対象となりません。また、和式便器から暖房便座や洗浄機能等が付加されている洋式便器への取り替えは対象となりますが、すでに洋式便器が設置されている場合、このような機能付加は保険給付の対象となりません。 |
○上記の住宅改修に附帯して 必要となる工事等
保険給付の対象となる住宅改修に附帯して必要な工事等は、保険給付の対象となります。
具体的には、次の工事等が考えられます。
・手すりの取り付けのための壁の下地補強・浴室の床の段差解消(浴室の床 のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
・床材の変更のための下地の補強や根太の補強
・扉の取り替えに伴う壁または柱の改修工事
・便器の取り替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るも のを除く。)や便器の取り替えに伴う床材の変更
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