Home 会社案内 事業案内 施工実例 トピック
土木部門 |公共事業|
建築部門 |注文住宅分譲住宅・土地リフォーム・増改築クレバリーホームunicube |


リフォーム・増改築 施工事例へ

上限額内の改修費用に対して、9割分が介護保険から給付されます。残りの1割分と上限額を超える改修費用は自己負担となります
住宅改修費の支給−介護保険対象−
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修についての費用の支給を行います。支給の方法は償還払い(一旦利用者が全額を支払い、あとでそのうち9割が戻ってくる)になります。介護保険の対象となる住宅改修の範囲は、次のとおりです。支給限度額については、20万円程度が想定されています。
1 手すりの取付け
2 床段差の解消
3 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
4 引き戸等への扉の取替え
5 洋式便器等への便器の取替え
6 その他、上記1〜5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

○手すりの取り付け
廊下や便所、浴室、玄関等に転倒の防止、または移動の補助を目的として設置するものです。手すりは、使用する方の状態にあった形状のものを取り付けてください。
○床段差の解消
居室や廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の段差を解消するための住宅改修です。具体的には、敷居を低くする工事やスロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が該当します。
○床の滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
居室では、たたみ敷きから板製の床材、ビニール系の床材等への変更、浴室では、滑りにくい床材への変更等が該当します。

○引き戸等への扉の取り替え
開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取り替えのほか、ドアノブの交換、戸車の設置等が該当します。ただし、引き戸等への扉の取り替えに合わせて自動ドアとした場合、自動ドアの動力部分の設置は、保険給付の対象となりません。
○洋式便器等への便器の取り替え
和式便器を洋式便器に取り替えるのが一般的と考えられます。ただし、福祉用具購入費の対象となる「腰掛便座」は対象となりません。また、和式便器から暖房便座や洗浄機能等が付加されている洋式便器への取り替えは対象となりますが、すでに洋式便器が設置されている場合、このような機能付加は保険給付の対象となりません。

○上記の住宅改修に附帯して 必要となる工事等
保険給付の対象となる住宅改修に附帯して必要な工事等は、保険給付の対象となります。
具体的には、次の工事等が考えられます。
・手すりの取り付けのための壁の下地補強・浴室の床の段差解消(浴室の床 のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
・床材の変更のための下地の補強や根太の補強
・扉の取り替えに伴う壁または柱の改修工事
・便器の取り替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るも のを除く。)や便器の取り替えに伴う床材の変更
〜介護保険利用のサービスを受けるためには、どうしたらいいの?〜
介護保険によるサービスを利用するためには、市町村に申請し、要介護状態の基準に該当するかどうか、介護がどの程度必要なのか(要介護度)について、保険者(市町村)が行う要介護認定を受けます。なお、認定の結果は一定期間ごとに見直しを行います。

1.市町村に被保険者証を持って行って申請をする。(家族等の代理申請も可)
2.申請を行うと市町村によって訪問調査が行われる。
3.市町村は、介護を必要とする方のかかりつけ医に意見を求める。
4.訪問調査結果、医師の意見書を「介護認定審査会」に通知して、審査判定を求める。
5.「介護認定審査会」において、「要介護」又は「要支援」と認定されるとサービスを利用することができる。※認定は申請日から30日以内に行われる。
6.認定を受けると、介護サービス計画(ケアプラン)の作成、サービス内容の選定や介護サービス提供機関との調整を専門家に依頼し、サービスが実施される。(本人あるいはその家族自身が直接、介護サービス提供機関に利用を申し込むことも可能)
7.介護認定審査会」における認定に不服がある場合は、都道府県に設置される「介護保険審査会」に不服申立ができる。

〜償還払いでの住宅改修の申請方法は?〜
「償還払い」とは、利用者がいったん費用の全額を支払って住宅改修を行った後に、市町村に申請することで、保険給付対象費用の払い戻しを受ける方法です。「償還払い」で住宅改修費の支給を申請する際に必要となる書類は、以下のとおりです。なお、払い戻しを受けられるのは、介護保険の対象となる住宅改修に要した費用の9割分です。対象外の改修等や支給限度額を超えた費用は、自己負担となります。

住宅改修
1.申請書
2.領収書(宛名は被保険者本人)
3.住宅改修が必要な理由書(注1)
4.完成後の状態を確認できる書類等(改修個所ごとの改修前と改修後の写真)(注2)
5.住宅所有者の承諾書(被保険者と所有者が異なる場合のみ) 
(注1):「住宅改修が必要な理由書」は、ケアマネージャーに作成してもらいます。
(注2):住宅改修の申請には、改修前と改修後の写真が必要になりますので、必ず撮っておいてください。

※詳しくは当社または各自治体の介護保険担当窓口、ケアマネージャーにご相談ください。

お問合せ&資料請求はこちらまで
電話:0867-42-1178 Mail:morikensetsu@free.co.jp

ページのTOPへ戻る


プライバシー免責事項著作権お問合せ